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相続登記手続き、成年後見申立て手続き、会社設立手続きの一般的な流れをご説明いたします。
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こんなときはご相談ください
お手続きの流れ
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相続登記のお手続き
お手続きの流れは、一般的なもので、実際のお手続きは、これと異なる場合もあります。
相続関係、相続人間での協議の内容、相続の対象の不動産についてお話をお伺いして、費用、必要書類、スケジュールの見通しなどをご説明いたします。
※面談の段階で、相談料などの費用はいただきません。
※ご相談の際に、次のものをご持参いただけますとスムーズです。
・亡くなられた方の戸籍謄本(死亡した旨の記載のある最後の戸籍)
・亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
・対象不動産の所在などがわかるもの(地番・家屋番号が分かるもの)
(固定資産税の納税通知書や登記済権利証や登記簿謄本など)
・対象不動産の評価額が分かる書類
(固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書など)
お手続きに入る前に、お見積りをいたします。
必要な戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)を収集し、相続人を確定させます。
また、相続登記に必要な他の書類(戸籍の附票または住民票の除票・住民票・固定資産評価証明書)を取り寄せます。
※依頼者様が既に戸籍などの書類をお持ちの場合は、不足分のみ取得します。
相続人確定後、当事務所で遺産分割協議書を作成し、依頼者様にお渡しします。そのほかに、相続関係説明図、登記手続きのための委任状なども作成いたします。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印(ご実印)をします。
※相続人の方、全員の印鑑証明書も必要です。
※登記申請には登録免許税などの実費が発生しますので、通常、この時点で、費用をご入金いただいております。
当事務所にて、法務局へ登記申請をいたします。
登記完了後、登記識別情報(権利証にあたるもの)、相続関係書類、登記事項証明書などをお渡しします。
※登記手続きの法務局の審査には10日前後かかります。
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成年後見申立てのお手続き
お手続きの流れは、一般的なもので、実際のお手続きは、これと異なる場合もあります。
ご本人、ご家族の状況をお伺いして、成年後見制度の概要、手続きの流れ、費用、必要書類、スケジュールの見通しなどをご説明いたします。
※初回のご相談について、ご相談料はいただきません。
※この初回のご相談の段階で、費用についてお見積りいたします。
成年後見申立てに必要な書類を収集します。
代表的な必要書類
・医師の診断書
ご本人の判断能力について、主治医に診断書を作成してもらいます。
この主治医の診断書は、法定後見の3つの分類(成年後見・保佐・補助)のどれに該当するか裁判所が判断するための資料となります。
・本人に関する資料(戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書など)
・本人の資産に関する資料(預貯金通帳のコピー、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、保険証書など)
・本人の負債に関する資料(借用書、ローン契約書、支払明細書など)
・本人の収入に関する資料(給与証明書、年金証書、年金改定通知書など)
・本人の支出に関する資料(施設利用料・入院費の領収書、税金の納付書、家賃・地代の領収書など)
・成年後見人候補者の資料(住民票など)
※この他に必要となる書類もあります。
上記の書類を確認して、成年後見の申立てが必要な事情、申立て後の見通しなどについて、依頼者様と打ち合わせして、申立書の作成をいたします。
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
申立てに事前の予約が必要な家庭裁判所もあります。(裁判所に納める実費(収入印紙、切手)は、約7000〜8000 円くらいです)
申立ての際、または申立て後に、申立人と後見人候補者は、家庭裁判所調査官等との面談があります。
家庭裁判所は、後見の開始の審判とともに、適任者を成年後見人として選任します。(審判の前に、本人の判断能力について、鑑定を行うこともあります。)<
選任審判確定後、家庭裁判所が、法務局に対し後見登記の嘱託をします。
ここから後見事務のスタートです。
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株式会社設立のお手続き
お手続きの流れは、一般的なもので、実際のお手続きは、これと異なる場合もあります。
どんな会社にするのか(商号、本店、目的の内容、資本金の額、役員、出資者(発起人)等々)を検討し、手続きの流れ、費用、必要書類、スケジュールなどをご説明いたします。
※初回のご相談について、ご相談料はいただきません。
※この初回のご相談の段階で、費用についてお見積りいたします。
印鑑証明書を用意していただきます。
※印鑑証明書は、出資者(発起人)につき1通、取締役につき1通必要です。
検討した内容をもとに、当事務所が定款の案を作成いたします。
この定款の案について、依頼者様に内容を確認していただきます。
出資金(資本金)を出資者(発起人)名義の口座に入金していただきます。
当事務所にて設立関係の書類を作成し、依頼者様に、その書類に押印をいただきます。
当事務所が、公証人に対し、電子認証による定款認証手続きを代理して行います。
※電子定款ですので、定款認証の収入印紙代4万円が不要となります。
当事務所にて、法務局へ設立登記を申請します。
※登記を申請した日が会社の設立日となります。
登記完了後、当事務所にて、会社謄本、会社の印鑑証明書等を取得し、依頼者様へお渡しいたします。
※登記手続きの法務局の審査には10日前後かかります。
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