遺産相続、相続放棄、遺言作成、成年後見・任意後見、土地建物の名義変更登記、会社法人の登記は、千葉駅近くのさくら共同司法書士事務所にご相談ください。

こんなときはご相談ください

故人名義の土地建物の名義を変更したい(相続による名義変更)

→法務局へ相続登記の申請
遺産相続の手続きの手順

自宅の土地建物を妻・子供・孫に生前贈与したい(贈与による名義変更)

→法務局へ贈与登記の申請

相続人の間で遺産の分け方をきめたい

→遺産分割協議書の作成

遺産分割の話し合いがまとまらない

→家庭裁判所へ遺産分割調停の申立て

親の借金を相続したくない

→家庭裁判所へ相続放棄の申述

相続人の中に行方不明の人がいる(連絡のつかない相続人がいる)

→家庭裁判所へ失踪宣告の申立てや、不在者財産管理人選任申立て

相続人の中に未成年者がいる

→家庭裁判所へ特別代理人選任申立て

親が認知症で遺産分割協議ができない

→家庭裁判所へ成年後見人選任申立て

その他:つぎのような場合もご相談ください。

・故人名義の預貯金が凍結されてしまった
(預金口座がロックされてしまった)
・相続人の中に海外に住んでいる人がいる
・相続人の中に日本国籍から外国国籍に変わった人がいる
(ex.相続人がアメリカ国籍を取得した)
・相続した土地建物を売却して、売却代金を相続人で分けたい 


遺言のこと

つぎのような方は、遺言書を作っておくことをおすすめします。

・子供がいないので、妻にすべての遺産を残したい
(疎遠な兄弟に遺産が分散してしまうのを避けたい)
・子供がいないので、面倒を見てくれた甥・姪に遺産を残したい
・遺産をめぐって家族が争うことがないようにしたい
・法定相続分とは違う割合で遺産を残したい
・孫や嫁(息子の妻)婿(娘の夫)など法定相続人ではない人に遺産を残したい
・自宅は長男に残したい
・農地(田んぼ・畑)は長男に残したい
・事業・稼業は、長男に継いでもらいたい
・内縁の妻(事実婚の妻)に遺産を残したい
・妻と別居中で、事実上の離婚状態である
・疎遠な相続人がいる
・行方がわからない相続人がいる
・遺留分のことが心配だ(遺留分減殺請求の順序の指定)
・自分が亡くなった後の妻の生活が心配だ
・自分が亡くなった後の障害を持つ子供の生活が心配だ
・再婚をしていて、先妻、先夫との間にも子供がいる
(異母兄弟、異父兄弟で争ってほしくない)
・認知した子供がいる
・養子に出した子供がいる
・相続人となる人がいないので(身寄りがないので)、市町村や福祉団体に遺産を寄付したい

→公正証書遺言の作成

    

遺言書が見つかった

    
→遺言執行・家庭裁判所へ遺言検認の申立て・遺言執行者選任の申立て など

成年後見・任意後見のこと

成年後見

・親が認知症になってしまい、自分の財産を管理できていない(悪徳商法、訪問販売などが心配だ)
・親の施設費用にあてるために、親名義の預金をおろしたいが、親の判断能力が衰えてきている
・親の施設費用にあてるために、親名義の土地建物を売却したいが、親の判断能力が衰えてきている
・両親の面倒をみているが、財産の管理のことで、ほかの親族から疑われたくない

→家庭裁判所へ成年後見の申立て

お手続きの流れ

任意後見

・今は元気だが、今後、判断能力が衰えてしまったら、どうしよう(将来、認知症になってしまったらどうしよう)(ひとり暮らしの老後を安心して暮らしたい)
・最期まで自分のことは自分で決めたい
・身寄りがないので、将来のことを信頼できる人に任せたい

→任意後見契約の締結


土地・建物のこと

土地・建物を売買したい(売買による名義変更)

自宅の土地建物を妻・子供・孫に生前贈与したい(贈与による名義変更)

離婚したので、夫から妻へ自宅の名義を変更したい(財産分与による名義変更)

上記三つの各種名義変更に関して
→法務局へ所有権移転登記の申請

住宅ローンの返済が終わった

→法務局へ抵当権抹消登記の申請

土地・建物を担保に融資を受けたい

→法務局へ抵当権設定登記の申請

家を新築した

→法務局へ所有権保存登記の申請

会社・法人のこと

株式会社を作りたい

→法務局へ会社設立登記の申請
お手続きの流れ

合同会社・一般社団法人・一般財団法人・NPO法人を作りたい

会社の役員を変更したい

→法務局へ役員変更登記の申請

会社の本店を移転したい

→法務局へ本店移転登記の申請

会社の名前を変えたい

→法務局へ商号変更登記の申請

会社の目的を変えたい

→法務局へ目的変更登記の申請

会社の資本金を増やしたい

→法務局へ増資登記の申請

会社の資本金を減らしたい

→法務局へ減資登記の申請・官報公告の手続き

会社を合併したい

→法務局へ合併登記の申請
官報公告の手続き
債権者保護手続き

その他:つぎのような場合もご相談ください。

     
・株式を譲渡したい→株式譲渡契約書の作成+取締役会議事録などの作成
・定款が見つからない(紛失した)→株主総会議事録の作成+定款の作成
・定款の内容を変更したい

裁判のこと

過払い金を回収したい

→不当利得返還請求訴訟

未払い家賃を回収したい

→賃料請求訴訟

家賃を滞納されているので、部屋から出てもらいたい

→建物明渡請求訴訟

未払いの工事代金を回収したい

→請負代金請求訴訟

内容証明郵便の作成(未払賃料の請求、時効の援用、契約の解除など)

訴状、答弁書、準備書面の作成

破産申立て、個人再生申立て

担保不動産競売申立て、不動産強制競売申立て、債権差押命令申立て

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千葉市中央区弁天1丁目30番10号
TEL 043-290-6011
FAX 043-290-6012
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